業務上過失致死罪で有罪判決
「Uber Eats」のロゴ入りバックを背に、配達員たちが街を自転車などで疾走する姿は、コロナ禍が常態化するなか、当たり前の風景として受け入れられている。だが、歩行者の横を猛スピードで駆けて行くこともあり、事故が懸念されるのも事実だ。

東京地裁は、2月18日、そんな懸念を表面化させたような事故の判決を下した。鏡味薫裁判官は、昨年4月、都内板橋区の路上で、横断歩道を渡っていた男性(78)をはねて死亡させた男性配達員(29)に対し、業務上過失致死罪で禁錮1年6カ月執行猶予3年の判決を言い渡した。
自転車事故としては異例の判決だが、起訴状、検察官の冒頭陳述、目撃者の証言などを総合すると、配達員の有罪判決は避けられないかと思われた。
まず、4月17日午後7時5分という時間帯に、前照灯の設備がなく無灯火であったこと、前後輪のブレーキパッドが大きくすり減っていたこと、横断歩道に差し掛かった時、時速20ないし25キロメートルというかなりのスピードで走行していたこと、雨にもかかわらず、撥水性の上着のフードをかぶった状態で、つば付きの帽子やヘルメットはつけていなかったこと、等々である。
整備不良で雨天走行の準備を怠っており、「過失は重い」と、鏡味裁判長が厳しく指弾したのも当然である。