離婚をめぐる2人の男の物語
結婚後に購入するマイホーム。それは幸せな家族生活の象徴でもあり、生活の質を向上させてくれます。
その一方、どんなに仲の良いご夫婦でも「絶対に離婚しない」という保証はなく、万一、離婚の協議をせざるを得ない状況となった際、幸せの象徴であったマイホームが逆に足かせになってしまうこともあります。
本稿では、マイホームによって離婚に関する結論が異なった2組のご夫婦のケースをご紹介しつつ、マイホームが実際の離婚事件でどのような影響を与えるのかについて見ていきたいと思います。
※本文に登場された方のプライバシーに配慮し、実際の事例を一部変更、再構成しています。
「郊外戸建て」がマイホームの赤城さん

東京都内のビルの一室。ここが私の経営する法律事務所です。主に個人事件を中心に取扱っていますが、その中でも離婚事件や相続事件などの家事事件を比較的多く取り扱っているタイプの事務所になります。
茨城県内で暮らす既婚男性の赤城さん(仮名)から、離婚と婚姻費用(離婚前の生活費)のことでご相談をいただき、いずれも調停事件として受任させていただきました。