65歳になって老齢厚生年金を受給するときに、該当する配偶者や子供がいる人にのみ加算される「加給年金」。前編記事『役所はあえて教えない…「年金」を「夫婦で30万円以上多くもらう」ための凄テク』では、年間30万円以上もらえる可能性があるそんな加給年金の実態を紹介したが、じつは申請の際には"コツ"がいる。そんな加給年金の正しい申請方法から、最大限に活用する方法を『60歳から得する年金大改正 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本』の監修者で特定社会保険労務士の小泉正典氏に聞いた。

「加給年金」はみずから届け出をしないともらえない
加給年金は自動的に加算されるわけではなく、要件がそろったときに、自分で加算のための届け出が必要になる。
「老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)と同じく、加給年金も自分で届け出をしないと加算されません。要件に該当するようになったときは、加給年金額加算開始事由該当届を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
そのとき、戸籍謄(抄)本、住民票、配偶者の所得証明書などの生計維持関係がわかる書類も併せて提出することになります」
自分で手続きするということは、要件にあてはまるか否かも自分で判断しなければならない。それには、制度や要件を正しく理解することが重要になる。
実は、加給年金は「もらえる・もらえない」を勘違いしやすい面があるという。