法改正をしてでも、結婚を阻止すべき
親王などの男性皇族については、結婚に際し、皇室会議の議決を得なければならないと、皇室典範第10条に規定されています。女性皇族はその必要がなく、法的には、当事者だけの合意のみで結婚できます。
現在のところ、内親王などの女性皇族の結婚を止めるための法の枠組みはありません。無いならば、作ればよいと、私は以前から述べていますが、議員たちは一向に動こうとしません。

皇室会議は法的に定められたもので、議員は10人、秋篠宮殿下と常陸宮妃殿下、総理大臣(議長)、衆参両院の正副議長、宮内庁長官、最高裁長官と判事によって構成されます。過半数の賛成によって、議決が得られ、同数となった場合は、議長である総理大臣の判断に委ねられると規定されています。
女性皇族の結婚について、男性皇族と同様に、皇室会議の議決を経る規定を適用するよう、法改正をすべきです。
たとえ、法改正されても、皇室会議で眞子内親王殿下の結婚を認めるという議決に至れば、結婚を阻止することができないという懸念もあります。しかし、これは現在のような政治の不作為を正当化する言い訳にはなりません。
政治として、できる限りのことをしたが、結婚を阻止することはできなかったということと、結婚が強行されるのを指を咥えて見ていただけということは同じではないからです。
このような法改正をすると、女性皇族の権利侵害になってしまうと躊躇する声もあるかもしれませんが、たとえ権利を侵害してでも、皇室の尊厳は守られなければなりません。
繰り返しますが、小室氏との「アメリカでの結婚生活」は最悪の事態です。そのようなことが起こらぬよう、何よりも先ず、眞子内親王殿下御本人によくお考え頂き、この結婚を、天皇陛下や皇室のためにも諦めて頂きたい。そう切に願います。
結婚によって生ずる皇室の著しい権威失墜、これほどの重大な責任は、眞子内親王殿下お一人で、到底、背負い切れるものではありません。