民事信託は、成年後見とよく対比される制度です。
成年後見は、認知症などによって判断能力を失ってしまった後の手続であり、あくまで本人の財産を「守る」ためのもの。財産を守ることはできますが、その財産を積極的に運用したり投資したりすることはできません。
それに対して民事信託は、本人の判断力が衰える前に契約しておくもので、本人が事理弁識能力を失った後も、財産を運用したり投資したりすることができます。
民事信託は、一般の契約関係と同じような手続を行います。成年後見とは異なり、裁判所での手続は行われません。
財産の持ち主が認知症になったとしても、信託契約によって財産を託された者に売却の権限が付与されていれば、裁判所の許可なく売却などの処理を行うことができます。そのため、自宅を売却して介護施設に入るための費用にするといったことが、スムーズに行えます。
民事信託契約は、委託者と受託者の間で結びます。たとえば、ご高齢のお母様が息子さんにアパートや現金を管理・運用・処分してもらい、その家賃収入を得たいという場合、上図のような契約になります。