最高裁では、退職金の問題以外は二審判決を支持し(つまり非正規社員の勝ち)、退職金についてのみ最高裁の判断を示しました。残念ながら退職金については二審の判決が覆り、支払わなくても妥当ということになりました(会社の勝ち)。
特に非正規雇用の多い業界ではこの判決の動向が注目されており、多くの人事関係者が胸をなで下ろしたとも言われています。一方で、非正規社員で仕事をしている方は憤りを感じた人も多かったでしょう。
しかし、「非正規はやっぱり退職金はもらえない」と肩を落とすにはまだ早いのです。
今まで正社員と非正規社員のあいだには大きな格差がありました。しかし、実態として同等の仕事をしていた場合にはこれは不合理であるとして「同一労働同一賃金」の取り組みが進められてきたことは多くの方もご存知でしょう。
「賃金、賞与、諸手当」の部分では多くの判例も格差を不合理としていますし、すでに「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されて、格差は解消に向かっています(2020年4月1日施行。中小企業は2021年4月1日から)。
かつては非正規には「社会保険」が適用されないことから、正社員の大きな特権となっていました。今では適用拡大の取り組みが進み、非正規であっても会社は健康保険や厚生年金保険の適用をしています(企業規模と勤務状況によるがさらに拡大予定)。