時差通勤や在宅ワークなどで緩和されたといえ、首都圏の通勤時間帯は相変わらず混雑している。密着・密集空間である電車を毎日、利用することに不安を覚える人は多いであろう。
運悪く通勤により新型コロナウイルスに罹ってしまったら、労災保険は適用されるのであろうか?
厚生労働省のホームページによると「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となる」と記載されている。
*参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-1
労災保険が適用されれば、仕事を休んでから4日目からは、1日あたり休業補償給付として直近3ヶ月の給料の8割(平均給与日額の60%の休業(補償)給付と平均給与日額の20%の休業特別支給金)が支給される。
ただ無条件で労災保険が適用されるわけではない。通勤に起因したものであることを証明するためには、自宅と職場の定められた経路を寄り道せず、往復していることが要件としてある。
会社の帰りにライブハウスやスポーツジムに立ち寄ったら高い確率で却下される。飲み会などに参加した場合も同様だ。したがって労災保険が下りるのは、なかなか難しい。