ここまで見た例でもかなりややこしいが、さらに複雑なのは、テイクアウト(持ち帰り)の場合は軽減税率の対象になるが、店内で食べる場合は、対象にならないことだ。
たとえば、いま女子高生に大流行のタピオカドリンクで考えてみると、イスなどの設備がないタピオカ専門のスタンドは、テイクアウトを前提にしているので軽減税率の対象で8%となる。また、客がスタンドから離れ、公園のベンチに腰かけたり道ばたにしゃがんだりして飲んでも軽減税率の対象となり、税率は8%だ。
一方、イスやテーブルを備えたタピオカ専門店で、イスに座って飲む場合は外食扱いになるため対象外で10%。こうした店でもテイクアウトとして買うなら対象となり8%になる。また、専門店ではない喫茶店などでタピオカドリンクを注文して飲む場合は、外食なので対象外で10%となる。
ほかのケースでは、コンビニエンスストアで持ち帰るため買った飲食料品は8%だが、イートインコーナーで食べたり飲んだりするため買えば10%。
おでんの屋台で、屋台のイスに座り食べれば対象外だが、近くの公園のベンチに持っていって食べれば対象となる。
遊園地の売店の場合は、売店が管理するベンチなどで飲食する場合は外食扱いで10%だが、遊園地の敷地内での歩き食べや売店から離れたベンチでの飲食は、軽減税率の対象で8%となる。