私は行政書士をしながら男女問題研究家として活動しており、これまで何千件という離婚などの男女トラブルの相談を受けてきました。そんな私の経験測からすると、夏休み中、そして夏休み明けに最も多い相談は「子どもの連れ去り」です。帰省やお盆、そして夏季休暇のタイミングで妻が子どもを連れて実家に戻ったけれど、「いつまでも帰ってこない」という悲痛な叫びを少なからず聞いてきました。
前編では38歳の会社員の増田光さん(仮名)がそんな「連れ去り」の危機に直面していることに気づき、青ざめているという話を紹介しました。果たして、増田さんは「連れ去り」の危機を回避できるのでしょうか。
そもそも現在の日本の法律では、親権は「共同親権」ではなく「単独親権」です。
離婚届けに父親、母親のどちらが親権を持つのかを記入しなければならず、必ずどちらかが親権を失います。今夏、法務省が「共同親権制度の導入を検討している」と報じられて大きな注目を集めましたが、それはまだ現実にはなっていません。
そのため両親による親権争いが起こるわけですが、日本ではいまのところ父親が不利です。別居後に子どもはすでに母親の手元に置かれていることが多く、母と同居しているということが重視される傾向が強いのです。
離婚全体のうち母親が親権を持つケースは約8割に達し、大半の父親は離婚したければ親権をあきらめざるを得ないのが実情です。
光さんもこのまま親権を失う可能性すらあるわけですが、不幸中の幸いだったのは悲劇の終幕をむかえる前、まだ「悲劇の序章」だったということです。いまならまだ、最悪の事態を防ぐ方法は残されています。
では光さんがいまのタイミングで何ができるのか。私は光さんへ妻を牽制するための3つの方法を伝授しました。
具体的には「警察への通報」「子の引渡し」「監護権の選定」を使う手があります。