かつて三笠宮崇仁親王は皇族は「奴隷的な拘束」という言い方をして、その縛られた生活を表現した。
皇族は良心の自由・信教の自由・表現の自由・子育ての自由・選挙等政治活動の自由・その他の自由・権利行使が限定的となり、その「枠」は自己決定するわけにはいかず、男子皇族には「脱出する選択」が自らには与えられていないという不条理を抱えていることを率直に表現した。
加えて言えば、婚姻の自由も制限される。
国民主権、基本的人権、男女平等――。
天皇と皇族は「国民の象徴」であり「日本国憲法」を尊重しつつ、それとは違う価値をも継承することこそが「非戸籍の日本人」としての「機能」として求められる矛盾を咀嚼しなければならない。
「日本人」の公式な証明となる「戸籍」に決して記載されることのない天皇および皇族を、日本国籍を持つ「国民」とみなすべきなのか否かについては、今なお確立した定説がない。
皇族自身が「無国籍者」意識さえ醸造してきた「戸籍秩序」に関しては、今回の眞子内親王のご結婚延期発表からも新たな考察が必要であろう。
「眞子」のお名前は秋篠宮ご夫妻で決められ「まじりけがなく自然のまま」という意味の「眞」の字に、「天性のものを失わず、自然に、飾ることなく、ありのままに人生を歩む」願いを込めて命名されたという。
お相手の状況等、報道されるような事情が含まれているか否かはわからない。また、この論考ではそこにはフォーカスしない。
ただただ、こうした誕生時に受けた素朴な親の願いが、婚姻という人生の大きな選択でも叶えられる環境が保障される状況が作られていないというのは、日本国民全体の責任であるとも思う。