そんなに持っていかれるのか――。給与明細や毎年送られてくる固定資産税の課税明細書を見て、ため息をついている人は多いだろう。だが諦めてはいけない。納めすぎた税金を取り戻す方法を伝授する。
「自分から見直しをして税務署に申告しない限り、払いすぎたお金が返ってこないのが税金のやっかいなところです。
ただ、タワマンを買ったりアパートを経営したり、多額の資金が必要なうえに暴落のリスクまである節税方法を取らなくても、帰ってくるお金はたくさんあります」(税理士の出口秀樹氏)
こちらの申告漏れどころか、役所の怠慢によって必要以上の税金を納めさせられることもある――その代表例が固定資産税だ。
戸建ての場合、夏場を過ぎると税務署が調査にやってくるのが固定資産税だが、国税庁が公表する固定資産税評価額をもとに定めた土地の評価額に加え、建物に使われている材質や屋内の設備などで、複雑に金額が変化していく。
そのため、市町村の評価ミスで余分に固定資産税を請求されているケースは後を絶たない。
村田圭太さん(仮名・55歳)は固定資産税を取られすぎた経験を次のように話す。
「5年前に父から家と土地を相続し、建て替えて住んでいたのですが、固定資産税が周りと比べて異常に高い。妻と何度も『手放そうか』と話し合いました。たいして豪華な上物を建てたわけでもないのに……」
村田さんは意を決し税務署に相談すると、意外な事実が明らかになる。固定資産評価上で「宅地」の扱いを受けていなかったのだ。
ファイナンシャルプランナーの横川由理氏は村田さんの事例について次のように語る。
「宅地のうち200平方メートルまでは『小規模宅地』として評価され、固定資産税は6分の1に減額されますが、宅地と認められなければこの特例措置を受けることができません。
相続した際に、その土地がどのような扱いになっているかを確認することが重要です」
これは子供やその家族と同居するために隣地を購入して住居を拡充したり、親の土地を相続して増築した場合に起こりやすい。
また、「旗竿地」のように土地と道路が接する「間口」の長さが狭くなっている場合、固定資産税は減額されるが、評価上はそうなっていないことがある。適用漏れがないかを市町村に確認すれば税額が下がる可能性があるのだ。
「逆に家族がいなくなり、古い建物を取り壊して更地にしようと考えている人は注意が必要です。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課されますが、1月1日前に更地にしてしまうと、土地にかかる固定資産税が高くなってしまいます。というのも、建物がないと住宅用地の特例が取れなくなるからです」(税理士の落合孝裕氏)