警視庁で薬物を担当する組織犯罪対策5課にとって、元プロ野球選手の清原和博容疑者は、いつでも逮捕できるが、失敗が許されないだけに、慎重に捜査しなければならない“標的”だった。
「薬物を持っていなくとも、売人などからの確実な証言と証拠によって、過去の所持や使用が確認できれば、麻薬特例法違反で逮捕できます。それなら清原も逮捕できるのですが、反響が大きい著名人だけに、現物所持での逮捕にこだわったので、時間がかかりました」(警視庁捜査関係者)
昨年7月、ダンス&ボーカルユニット「ZOO」のメンバーを逮捕したのが麻薬特例法違反。「覚せい剤を譲り受けた」という罪だったが、組対5課は清原容疑者の「所持逮捕」にこだわり、粘り強く行動確認を続けた。その結果、2月2日、自宅マンションに覚せい剤0.1グラムを隠し持っていたとして現行犯逮捕した。
組対5課が捜査を本格化させたのは、『週刊文春』が、2014年3月13日号で「清原和博緊急入院 薬物でボロボロ」と報じて以降のことである。
それまでにも清原容疑者の薬物疑惑は、何度か指摘されてきた。
「清原のタニマチ」と言われたマンション販売会社代表が、05年6月、覚せい剤逮捕され、その直後、清原容疑者が丸坊主になると、「尿検査は数日でクリアできるが、毛髪には覚せい剤使用の痕跡が残る。だから頭を丸めたのではないか」と、指摘された。