6月に迫った改正貸金業法の完全施行が経済・社会的混乱を引き起こすのではないかと懸念する声が強まっている。

年収の3分の1を超える貸し付けを禁じる総量規制などが含まれていることの周知が徹底されておらず、突然、借り入れ不能になる消費者が多発しかねないというのだ。
さらには、思い余って過去の過払い金の返還請求に踏み切る消費者の急増が予想され、過払い金の返済負担が原因となって経営危機に陥る貸金業者が相次ぐことも危惧されている。
ところが、鳩山政権には、一向に混乱回避に乗り出す気配がない。総量規制の実施を先送りすると、貸金業者規制の強化を求める人々から反発を買い、世論の支持が低下するリスクがあるからだ。亀井静香金融担当相らは、7月に参議院議員選挙が迫っている以上、火中の栗を拾いたくないというのである。
「全党一致で決まった法律、そのものをどうこうする状況ではない」。
報道によると、3月5日の閣議後の定例記者会見で、亀井金融相はこう語り、なんとも歯切れが悪かったそうだ。このとき、記者団が問いただしたのが、改正貸金業法の完全施行問題だったのだ。
そもそも改正貸金業法が成立したのは2006年12月のこと。かねてより「サラ金地獄」などと報じられていながら、長年に渡って放置してきた消費者金融問題にメスを入れて、多重債務者を減らすことが狙いだった。
国民が借金地獄に陥り、重い金利負担や、行き過ぎた取り立てに遭わないよう対策を講じるという趣旨に、反対する人はまずいないだろう。国会でも当時、超党派の賛成が集まり、可決・成立した。
同法はこれまで、3度に分けて施行されてきた。第1次(07年1月)が超高金利の貸し付けや無登録での営業を対象にした罰則規定の強化。第2次(07年12月)が取り立て規制の強化や業務改善命令制度の導入。そして第3次(09年6月)が貸金業務取扱主任者の国家試験の創設、貸金業を営むための最低純資産額の2000万円への引き上げ、といった具合である。
そして、今回が総仕上げだ。同法の規定は、政府に対して、6月18日までに、
(1)借りる人の年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する「総量規制」、
(2)上限金利の15~20%への引き下げ、
(3)貸金業を営むために必要な最低純資産額の5000万円への引き上げ――
など、残りの規制をすべて完全に実施に移すことを義務付けている。
経営者の半数が「法改正」を知らず
これまで同法の効果はあったのだろうか。日本弁護士連合会が、昨年11月30日の「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」(金融庁の政務3役で構成、座長は大塚耕平金融担当副大臣)で行った意見陳述によると、「貸金業法改正を契機として官民は一体となり、多重債務問題の改善に向けた取り組みが進んでいると」しており、かなりの成果があがったと言ってよいようだ。
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